男女の法的平等(formal equality)と実質的平等(substantive equality)

法的平等(formal equality)と実質的平等(substantive equality)が核心です。

日本国憲法は、法の下の平等を定めています。とりわけ、
日本国憲法 第14条は法的平等を、
第24条は婚姻・家族における両性の本質的平等を掲げています。

しかし、妊娠・出産という身体的出来事は、生物学的に女性に集中する。ここに「形式的に同じ扱いをすること」では解決できない非対称性が生じます。

問題はこう整理できるでしょう:

  • 法的平等:同じルールを適用する
  • 実質的平等:結果や機会の格差を補正する
  • 生物学的非対称性:妊娠出産という身体負担

では、どう補えばよいのか。


① 「女性を守る」発想から「社会が引き受ける」発想へ

現在の制度は、どちらかと言えば
「女性の就労をどう守るか」という補償モデルです。

しかし本来は、

出産は個人の選択ではなく、社会の再生産行為である

という認識に立つ必要があります。

北欧諸国が進めてきたのは、

  • 出産は社会的インフラ
  • 子どもは社会的資本

という位置づけです。


② 実質的平等をつくる具体策

1. 父親の「強制的」育休取得

象徴的なのは
スウェーデン の制度です。

父親専用の育休枠(パパ・クオータ)を設け、
取得しなければ家族全体の給付が減る。

これは「男性の善意」に頼らない設計です。

→ 出産によるキャリア断絶を「女性だけのリスク」にしない。


2. 経済的完全補償

日本の育休給付は賃金の約67%(その後50%)。

これでは長期取得は難しい。

理想的には:

  • 出産期の100%賃金補償
  • キャリア評価の不利益禁止の厳格化
  • 昇進評価から育休期間を除外

3. 保育の公的インフラ化

保育を「福祉」ではなく「教育・経済政策」と位置付ける。

  • 0歳児からの無償保育
  • 保育士の賃金引き上げ
  • 夜間・病児保育の充実

これは単なる子育て支援ではなく、
労働市場の性差を縮小する政策です。


4. 税制・年金の個人単位化

配偶者控除などは
事実上「女性の扶養内就労」を前提にしています。

  • 課税単位を完全個人化
  • 第3号被保険者制度の見直し

これにより、
「妻が家庭にいる前提」構造を解体できます。


③ 根本問題:時間の非対称性

妊娠出産は、

  • 身体負担
  • キャリア中断
  • 睡眠不足
  • 精神的負担

を女性に集中させます。

完全な対称化は不可能です。

だからこそ、

社会が時間を補填する

という設計が必要になります。

たとえば:

  • 生涯所得補填制度
  • 子育て期間分の年金上乗せ
  • 公的ベビーシッター制度

④ 哲学的な問い

ここには、深い問題があります。

平等とは、

  • 「同じであること」なのか
  • 「違いを認めつつ補うこと」なのか

妊娠出産は「差異」を消せない領域です。

ゆえに必要なのは

差異を前提とした補償の徹底

つまり
差別禁止 + 積極的格差是正(アファーマティブ・アクション)

です。


⑤ 日本で難しい理由

日本では:

  • 家族内ケアの私事化
  • 母性神話
  • 男性長時間労働

が強く残っています。

制度だけでなく、
労働文化の改革が不可欠です。


⑥ 現実的な到達点

完全平等は不可能です。

しかし、

  • 女性の生涯所得差を縮小する
  • 管理職比率を高める
  • 男性の育児時間を倍増させる

ことで、実質的平等に近づくことは可能です。


これは制度設計の問題であると同時に、

「出産は誰の責任か」

という倫理的問いでもあります。

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